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東京地方裁判所 昭和41年(ワ)8785号 判決

原告

今西金属工業株式会社

代理人

永野謙丸

外七名

被告

株式会社東洋電機製作所

被告

竹内正久

右両名代理人

渡辺喜十郎

外六名

主文

1  被告株式会社東洋電機製作所は、別紙目録(三)記載の意匠をあらわした電気スタンドを製造し、販売してはならない。

2  被告らは、各自、原告に対し、金五四一万一、二〇五円およびこれに対する昭和四五年四月一六日から支払ずみまで年五分の割合による金員の支払をせよ。

3  原告の被告らに対するその余の請求を、いずれも棄却する。

4  訴訟費用は、被告らの負担とする。

5  この判決は、第二項に限り仮りに執行することができる。

事実《略》

理由

一請求原因第一項の事実および同第三項のうち被告株式会社東洋電機製作所(以下「被告会社」という。)が別紙目録(一)、(三)各記載の意匠をあらわした各電気スタンド(被告製品AおよびC)を製造、販売したことおよび別紙目録(二)記載の意匠をあらわした電気スタンド(被告製品B)を製造したことは、いずれも当事者間に争いがなく、被告製品Bを販売したことは、被告製品Bであることにつき当事者間に争いのない検甲第三号証の存在によつて認めることができる。

二そこで、まず、本件登録意匠と被告製品A、B、Cの意匠との類否について検討する。

〈編注・原告の意匠権〉

原告は、次の意匠権者である。

意匠にかかる物品  電気スタンド

出願        昭和三九年一一月六日(意匠登録出願昭和三九年第三〇六九〇号)

登録 昭和四一年四月一二日

登録番号      第二五八、七〇四号

登録意匠      別紙意匠公報写しのとおり

(一)  本件登録意匠の構成

本件意匠公報によれば、本件登録意匠は、下方の台部と上方の笠部およびこれらを中間でつなぐ支柱部から成る電気スタンドにかかり、そのうち、

(イ) 台部は、底面縦方向に左右各突条側縁を設けた上陸用舟艇状の箱体を受台として、その上面に背丸形かまぼこ状の箱体を上陸用舟艇の後部を前部となるように接合して直線の接合線をあらわし、その周壁は、前記接合線を中央にして左側をほぼ「く」の字状に、右側をほぼ逆「く」の字状に正面において左右対象の傾斜面とし、背丸形かまぼこ状箱体の前部に半月状の水平段落部を設け、この段落部の上面中央部に爪形(正面において波形)のスイッチを取りつけ、背丸形かまぼこ状箱体の後部中央部に台部幅員の約三分の一幅をもつた角形の、支柱部の承部を背丸形斜面の頂部位置まで水平になるように突設し、その上面の脈面寄りに円筒状の支柱部嵌入筒を設け、背面において、その承部の中央にほぼ正方形状の小孔を、承部の左右背丸斜面、接合線寄りにそれぞれ二条の横に細長い角孔をあらわし、前記上陸用舟艇状箱体の台部背面中央部、接合線に近く状の縦溝を配し、

(ロ) 笠部は、外形が円筒状の筒のほぼ中央部から開口部にいたるまで先広がりにゆるやかに膨らんだ態様に形成され、その背面円底には周縁に沿つて八個の小さな円形孔を等間隔に配し、筒内の奥底部には電球挿着用ソケットの円形孔があらわされ、

(ハ) 支柱部は、螺旋状の模様をあらわした細長い可撓性の管とし、その笠側先端部は笠部の円筒部に取りつけられたほぼ楕円形状の板に連接する外形とし、

(ニ) 笠部の筒における最も小さい部位の直径を一とすると、この筒の全長は約2.5、台部後部の高さは約1.5、右側面にあらわれる前示接合線の長さは約2.8、これに隣接する他の一辺の接合線の長さは約1.8、支柱部の管の長さは約9.5、管の直径は約0.1の割合の大きさとなる

電気スタンドの形状と模様であることが認められる。

(二)  被告製品Aの意匠

被告製品Aの意匠が、本件登録意匠と類似するものであることは、被告両名の自認するところである。

(三)  被告製品Bの意匠

被告製品Bは、下方の台部と上方の笠部およびこれらを中間でつなぐ支柱部とからなり、これにあらわされた意匠は、

(イ) 台部は、底面縦方向に左右各突条側縁を設けた上陸用舟艇状の箱体を上陸用舟艇の後部を正面にした受台とし、その上面に、前記箱体の前面傾斜にほぼ直角に接合する正面において横長の台形状傾斜面を形成し、さらにこの傾斜面から背面方向に水平な、矩形の段落部を形成し、この段落部から背部にかけて背丸形かまぼこ状にした一体の箱体を接合して四周にそれぞれ直線の接合線をあらわし、その周壁は、前記接合線を中央にして左側をほぼ「く」の字状に、右側をほぼ逆「く」の字状に正面形状が左右対象な傾斜面を形成し、前記矩形段落部の上面中央に爪形(正面において波形)のスイッチを取りつけ、背丸形かまぼこ状箱体の後部中央に台部の幅員の約三分の一幅をもつた角形の、支柱部の承部を背丸傾斜面の頂部よりやゝ高めに水平になるように突設し、その上面の背面寄り中央部に円筒状の支柱部嵌入筒を設け、背面において、この承部中央にほぼ正方形の小孔を、また、承部の左右側壁に接近して背丸斜面の接合線寄りに状の各一条の孔を、そのやや上方に状の小孔を各二個横に各間隔をおいて、それぞれあらわし、前記上陸用舟艇状箱体の台部背面中央部前記接合線のやや下方から縦方向に状の溝を配し、その左側端寄りにコード挿入用の小孔があらわされ、

(ロ) 笠部は、円筒状の筒のほぼ中央部から開口部までの中間位置まで先広がりになるようにゆるやかに膨らませ、その先開口部までは、これよりも更にゆるやかに膨らませた態様に形成され、その背面円底には周縁に沿つて八個の鋭角二等辺三角形の小孔を三角形の底辺が周縁側になるよう等間隔に配し、筒内の奥底部には電球挿着用の円形孔があらわされ、

(ハ) 支柱部は、螺旋状の模様をあらわした細長い可撓性の管とし、その笠側先端部に笠部の円筒部に取りつけられたほぼ隋円形状の板に連接する外形とし、

(ニ) 笠部の筒における最も小さい部位の直径を一とすると、この筒の全長は約2.5、台部後部の高さは約1.5、右側面にあらわれる前示接合線の長さは約2.8、これに隣接する他の一辺の接合線の長さは約1.8、支柱部の管の長さは約9.5、管の直径は約0.1の割合の大きさとなる。

電気スタンドの形状と模様であることが、別紙目録(二)記載の図面およびその製品であることにつき当事者間に争いのない検甲第三号証により、認められる。

(四)  被告製品Cの意匠〈略〉

(五)  対比

被告製品A、B、Cの各意匠と本件登録意匠とを対比すると、次のとおりである。

1 被告製品Aの意匠

被告製品Aが、本件登録意匠と類似の意匠をあらわしていることは、前記のとおり被告両名の自認するところである。

2 被告製品Bの意匠

(1) まず、台部について、本件登録意匠では、(イ)台部の上面が全体にわたり背丸形かまぼこ状の箱体で、その前部に半月形の段落部が表わされ、(ロ)の支柱部承部の頂面が背丸斜面の高さとほぼ一致するように表わされ、(ハ)支柱部承部の左右、背丸斜面に設けられた二条の横孔の形状が細長い角形にあらわされ、(ニ)背面において上陸用舟艇状箱体の接合線に接近して状の縦溝があらわされ、(ホ)上陸用舟艇状箱体の背面には、コード挿入孔があらわされていないのに対し、被告製品Bでは、(イ)'台部の上面形状が、上陸用舟艇状箱体の前面斜面に直角になるような正面において横長の台形状傾斜面を形成し、この傾斜面から背面方向に水平な、平面図で矩形の段落部を形成し、これから続いて背部にかけて背丸形かまぼこ状にした一体の箱体をあらわし、(ロ)'支柱部承部の頂面が背丸斜面の高さより若干高くなるようにあらわされ、(ハ)'支柱部承部の左右、背丸斜面に設けられた二条の横孔の形状が、そのうち接合線に遠い方が状の小孔を間隔をおいて二個横に並設してあらわされ、(ニ)'背面において、上陸用舟艇状箱体に設けられた状の縦溝が、接合線のやゝ下方からあらわされ、(ホ)'上陸用舟艇状箱体の背面左側端寄りにコード挿入孔があらわされている点において相違する。

(2) 笠部について、本件登録意匠では、(イ)笠の外形が円筒状の筒の中央部から開口部にいたるまで先広がりにゆるやかに膨らんだ態様に形成され、(ロ)背面円底の周縁に沿つて円形の小孔があらわされ、(ハ)底面図において、笠内の内奥部に電球取りつけ用ソケット口が丸形にあらわされているのに対し、被告製品Bでは、(イ)'笠の外形が筒の中央部から開口部までの中間位置までゆるやかに膨らませ、その先開口部まではこれよりも更にゆるやかに膨らませた全三段広がりにあらわされ、(ロ)'背面円底の周縁に沿つて鋭角二等辺三角形の小孔が底辺を周縁側に向けてあらわされ、(ハ)'底面図において、笠の内奥に電球挿着用の円形孔があらわされている点において相違する。

(3) しかしながら、本件登録意匠も、被告製品Bもともに、上陸用舟艇状の箱体を上陸用舟艇の後部を前部となるように受台とし、その上部に接合した箱体によつてあらわされる接合線を中央にして、台部の四周は、左側がほぼ「く」の字状に、右側がほぼ逆「く」の字状に正面形状が左右対象な傾斜面を形成するようにあらわされ、上部箱体の前面水平段落部の上面中央部に爪形(正面において波形)のスイッチを取りつけてあらわし、背丸形かまぼこ状箱体の後部中央部に台部幅員の約三分の一幅をもつた角形の支柱部承部を背丸形斜面のほぼ頂部位置まで水平になるように突設し、その上面の背面寄りに円状の支部嵌入筒を設けてあらわし、支柱部をその表面に螺旋状の模様をあらわした細長い可撓性の管とし、その笠部側先端が、円筒状の筒の中央部から開口部にいたるまでゆるやかな膨らみをもつた広がりのあらわされた笠部の、円筒部に存する隋円形状の板に連接された外形にあらわされている点および笠部の筒の当径と長さ、台部の縦の長さ・横の長さ・高さ、支柱部の管の太さと長さ相関比率がほぼ同じである点で一致している。

結局、本件登録意匠は、全体としてこれを観察すると、原告が主張するように、見る者に対し、背丸型基台部から螺旋状の模様のついた細長い茎が伸び出て、その先端に口広のコップのような花が咲いている様を思わせる軽快優美な美感を抱かせるものであつて、被告製品Bも、右相違点にかゝわらず、その相違点は見る者の印象に訴えるに足るものとは認められず、これを全体として観察すれば、右の一致点に徴し、見る者に、本件登録意匠とその構成において基本的な差異はなく、同様の美感を抱かせるに十分であるというべく、したがつて、被告製品Bの意匠は、本件登録意匠と類似するものと認めるのが相当である。

3 被告製品Cの意匠

〈前略〉結局、被告製品Cは、その意匠を全体として観察すれば、本件登録意匠と同様に、見る者に対し、背丸型基台部から螺旋状の模様のついた細長い可撓性の茎が伸び出て、その先端に口広のコップのような花が咲いている様を思わせる軽快優美な美感を抱かせるに十分であつて、前記相違点があるにもかかわらず、その相違点は全体として観察すれば、見る者の印象に訴えるに足るものとは認められず、上述の一致点に徴し、見る者に、本件登録意匠とその基本的構成において差異はなく、同様の美感を抱かせるに十分であるというべく、したがつて、本件登録意匠に類似するものといわなければならない。

三そこで、原告の被告会社に対する差止請求の当否について検討するに、被告T本人尋問の結果によれば、被告会社は、昭和四四年一一月ころ、事実上倒産し以後整理の段階にあることが認められるが、同被告の供述によれば、被告Tとしては、当初から電気スタンドの製造、販売に反対であつたが、取引先との関係もあつて型を替えて、専門家の意見をきき、侵害にならないというので、その製造、販売をしたというのであるところ、昭和四一年六月ころ、被告製品Aに関して、原告側からの申入れにより将来侵害行為をしないことを骨子とする、原被告会社間の協議が持たれたのにもかゝわらず、あえて一人の専門家(弁理士)の意見にたやすく従い、被告製品B、Cの製造、販売を継続して来たことが、証人Kの証言とこれにより同証人の作成にかゝる契約書の案文により肯認しうるところであるから、前記被告本人の供述は、将来における製造販売の意図に関しては、にわかに採用できないのみならず、かえつて、前記認定の原・被告間の交渉後も、引き続いて被告製品B、Cの販売が行われた事実を考え合せれば、被告会社は、再建の暁には、再び同種侵害行為を反覆するおそれがあるものと認めるのが相当である。

したがつて、原告の被告会社に対する被告製品Cの製造、販売は、本件意匠権を侵害するものであり、その差止を求める請求は、これを認容すべきものである。

四被告T本人尋問の結果によれば、被告Tは、被告会社の代表取締役として、その職務上、本件各被告製品の製造、販売について、これを企画、決定し、被告会社における右製造販売の行為をしたものであることが認められ、侵害行為に出たものであることが明らかであるところ、意匠法第四〇条の規定によれば、その侵害行為について過失があるものと推定される。もつとも、同被告本人尋問の結果と弁論の全趣旨によれば、被告Tは、被告製品B、Cについては、弁理士の意見を徴してからその製造、販売をしたものであることが認められないではないが、その意見を徴した具体的事情、経緯、意見の具体的内容その他が必ずしも明らかでなく、ただ単に弁理士について一応意見をききこれに従つたと認めうるにとどまる本件においては、右推定を覆すに足りない。他に右推定を覆すに足りる証拠は存しない。

しからば、被告Tと被告会社とは、少なくとも過失により本件登録意匠に類似する被告製品A、B、Cを製造販売し、本件意匠権を侵害したものとして、ともに、不法行為の責任を負うべく、連帯して、原告に対し、この侵害行為により原告に与えた損害を賠償すべき義務がある。

よつて、進んで、原告の被つた損害額について審究する。

証人S、Kの各証言を総合すると、原告は、昭和三九年一〇月ころから、引き続いて、本件登録意匠を使用した電気スタンドを、アメリカ合衆国向けの商品として、内外の商社を通じて輸出していたものであり、この電気スタンドは、当初は、月産六、〇〇〇台であつたが、その後、全生産能力による製造に入つて、月産八万台から九万台(受注数は、このうち八割にあたる六万四、〇〇〇台か七万二、〇〇〇台)に達し、これが原告の全商品の九〇パーントを占めていたものであること、その販売価格は、一台につき金五二二円であつたことが認められる。そして、前掲S証人の証言により真正に成立したものと認めうる〈書証〉を総合すると、原告の電気スタンドの製造原価は、別表一に示す合計金四〇〇円六九銭であることが認められ、この認定を覆すに足りる証拠はない。したがつて、原告は、その製造、販売した電気スタンド一台につき金一二一円三一銭の利益を得ていたことが明らかである。

ところが、前掲各証人の証言によれば、原告がたまたまアメリカの商社と輸出契約を結んだ分が、解約されたので、調査したところ、被告会社の製品である本件登録意匠類似の電気スタンドが訴外株式会社Hを通じてアメリカに輸出されていたことに基因するものであつたこと、しかし、本件登録意匠類似の電気スタンドを製造販売する者が、訴外株式会社Hおよび被告会社以外になおなかつたものとは断じえないことがそれぞれ認められ、この認定を左右するに足りる証拠はない。そうだとすれば、原告は、被告会社の製品A、B、Cの販売がなかつたなら、その分だけすべて原告において販売しえたものであり、一台につき金一二一円三一銭の割合による利益を得られたものとして、被告らに対し、これに相当する損害の賠償を請求するけれども、被告会社のみが、本件登録意匠類似の意匠をあらわした電気スタンドを販売し、他にこの種電気スタンドを販売する者がなかつたものと断じえない本件においては、原告の右請求額をすべて被告らの不法行為に基因するものとすることはできず、他に、そのうち原告において販売しえたであろう数量を認めしめるに足りる証拠もないから、右主張は、いずれにしてもこれを肯認することができない。

しかし、原告は、被告らに対し、本件意匠権の実施を許諾するとすれば通常受けるべき金銭の額に相当する額の金銭、すなわち、実施料相当額の金銭を、その受けた損害の額として請求しうべきところ、証人SおよびKの各証言によれば、本件登録意匠の実施品である原告の電気スタンドは、アメリカのバイヤーから過去になかつた漸新な製品として好評を博していたものであること、当時、日本国内においても、原告の製品に匹敵する意匠をあらわした電気スタンドは全く見うけられなかつたことが認められる。そして、これらの事実と証人Sの証言とを総合すれば、本件意匠権の実施料は、販売価格の五パーセントと認めるのが相当である。被告会社が、昭和四一年四月一二日から同年五月二八日までの間に、被告製品Aを合計二万五、二六四台、同年七月二六日から昭和四三年七月九日までの間に、被告製品Cを合計二一万三、二三四台それぞれ製造、販売したことは、被告両名の自認するところであり、また、被告製品Bを昭和四一年六月中に二、〇〇〇台製造したことは被告会社の自認するところであつて、本件口頭弁論の全趣旨によれば、これもそのころ販売されたものと推認するに難くなく、他に被告会社が、右数量以上にわたつて右製品を製造販売したことを認めるに足りる証拠はない。したがつて、被告会社は、以上合計二四万〇、四九八台の被告製品A、B、Cを販売したものというべきものである。そうすると、被告両名の自認する被告製品の一台当りの販売価格は、金四五〇円であり、他に、実施料額算定の基礎となるべき被告製品A、B、Cの販売価格について、その額を別異に認めうべき証拠がないから、その一台当りの実施料額は、右金額の五パーセントである金二二円五〇銭となり、この金額に前記販売総数量を乗じれば、金五四一万一、二〇五円となることは計算上明白であつて、原告は、被告両名に対し、これをその被つた損害の額として請求しうべきものである。

したがつて、被告両名は、連帯して、原告に対し、この金員とこれに対する不法行為の後である昭和四五年四月一六日から支払ずみまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金を支払う義務がある。

五よつて、原告の本件意匠権に基づく被告会社に対する別紙目録(三)記載の電気スタンドの製造、販売の差止を求める請求は、理由があるからこれを認容し、被告両名に対する損害賠償請求は、前記認定の限度で理由があるから認容し、その余の部分は、失当として棄却すべく、訴訟費用の負担につき、民事訴訟法第九二条但書、仮執行の宣言につき同法第一九六条第一項を各適用して、主文のとおり判決する。

(荒木秀一 野沢明 元木伸)

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